個人情報保護の考え方(町個人情報保護条例抜粋)
下諏訪町では、個人の権利利益を保護するため、下諏訪町個人情報保護条例を制定し、平成16年4月から「個人情報の保護制度」を実施しています。
個人情報保護制度は、町が保有するすべての個人情報の収集、保管、利用等についての基本的なルールを定めるとともに、自己に関する個人情報の開示請求権、誤った自己情報の訂正等の請求権、さらには、条例に違反して利用・提供した場合の当該利用・提供の中止を請求する権利など、「自己情報コントロール権」として保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利及び利益を保護し、もって町民の基本的人権の擁護と公正で公平な町政の推進に資することを目的としています。
1.個人情報の取扱いについて
個人情報とは、氏名・住所など個人に関する情報であり、情報保有者本人が特定できるものをいいます。
町では、住民の皆様からの申請、届出、申し込み等によって得られた個人情報につきまして、適正に管理を行い、申請、届出、申し込み等にかかる事務を行うために使用しています。
各事務の所管課では、個人情報を取り扱う事務ごとに、どのような事務で利用しているか明らかにするため、「個人情報取扱事務一覧表」を作成し、公表しています。
2.個人情報の収集の制限
個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。
思想、信条、宗教等に関する情報は、法令等に定めがあるときを除き収集しません。
3.個人情報の利用および提供の制限
収集した個人情報は、内部においても事務に必要な範囲内で使用し、情報保有者本人の身体・生命・財産等を保護するため、急を要する場合など、相当の理由があると認められる場合を除いて、目的以外の利用はいたしません。
個人情報は、本人の同意や法令等の定めがあるときなどを除いて、外部には提供しません。
4.個人情報の適正な管理
収集した個人情報は、正確かつ最新の状態に保ちます。
外部への漏えい、滅失、き損、および改ざんを防止します。
保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
5.個人情報の開示請求等について
各所管課が保有している個人情報は、情報保有者本人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人)が、自己情報の開示・訂正・削除・利用停止の請求ができます。
開示できないことがある個人情報は以下のとおりです。
・法令等の定めにより開示できないとされているもの
・個人の評価、診断、相談、選考等に関するものであって、開示することにより評
価、診断、相談、選考等に著しい支障を生ずる恐れがあるもの。
・請求者以外の個人に関する情報が含まれている場合であって、開示することによ
り当該個人に不利益を与えるもの。
別記 個人情報取扱特記事項
(町事業受託事業者に契約約款に加えて付すもの)
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものを言う。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(保有の制限等)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)
第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(実地調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第11 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12 発注者は、受注者がこの個人情報保護取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
